2018-12-11 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
ヨーネ病でございますが、細菌を原因といたしまして、慢性の水様性の下痢や泌乳量の低下などにより生産性を低下させる、牛などの反すう動物の病気でございます。
ヨーネ病でございますが、細菌を原因といたしまして、慢性の水様性の下痢や泌乳量の低下などにより生産性を低下させる、牛などの反すう動物の病気でございます。
良質な牧草を生産し、自給飼料中心の飼養管理を行うことは、反すう動物でございます乳牛の生理に合致いたしますとともに、濃厚飼料給与量の減少によります飼料コストの低減にもつながります。
だから、九千キロ搾るためには輸入穀物をいっぱい食わせんきゃならない、だけど牛は四つ胃のある反すう動物で草が主食だから、草を、しかも夏の間は自分の足で食べてもらう。そうすると、収穫する大きな機械も要らないしということでいくとコストも安くなる、そして、もちろん大規模にはできないので人を雇ったりすることはできない、家族だけでやる。
今お話がございました牛につきましては、草食性でかつ反すう動物ということもございまして、多量に与えますと胃の中の酸性度が上がって病気になってしまうという問題もあるということも伺っております。
今後ですけれども、研究が進みまして実用化された場合でございますけれども、この薬物では、ニホンジカのほかにカモシカなどの反すう動物にも影響があるということでございます。したがって、環境省としてもその取り扱いをしっかり考えていく必要があるというふうに考えております。 鳥獣法では、毒薬などを使用する猟法は、危険猟法として、許可制をとっているところでございます。
北海道も、質問で出ていましたけれども、反すう動物の牛には米は食べさせられないと。需要は養豚農家と鶏の農家ぐらいで、牛はやっぱり草を食べるようにできているので、少数だったらいいけれども大量に与えると体調を壊すという獣医さんの話もありまして、初めからそういう意味では牛は余り対象にしていないというところもあると。それで、需要がないところに飼料米を作れないという声もあったわけです。
米国産の牛など反すう動物のゼラチン解禁。収穫後の防カビ剤を認めよ。残留農薬の基準を緩和せよ。そして、米の検査の緩和。こういうことを七項目要求されているわけです。 こういったことが果たして国民の皆さんに本当の意味できちんと情報が伝わっているのかどうか。私は、こういうことを考えると、政府が、情報の収集を行った上で、その提供にきちんと寄与してきているかどうかということを疑問に思います。
しかし、後でよく、先ほどの岡田副総理が支給開始年齢について自分としても云々とおっしゃったように、後で反すう動物みたいに物がもう一回口の中に胃から戻ってきてまた検討が行われる、この繰り返しなわけですね。 この税制改革については、私どもとしては基本的な方向というのはそんなに違っていないと思っております。後で幾つか違っているところは申し上げますけれども、違っていないと思っています。
今委員御指摘のように、昨年の十月二十六日から、三十カ月月齢以上の牛の脳、脊髄についての、従来は牛などの反すう動物の飼料への禁止ということをしていたわけですけれども、十月からはすべての家畜用飼料、ペットフードへの利用を完全に禁止したということでございまして、農林水産省といたしましては、アメリカに対して、この措置がきちっと遵守されるように確認方法についても照会をしたところでございます。
マーガリンやショートニングなど加工油脂や、反すう動物の肉や脂肪中などに含まれる不飽和脂肪酸の一種で、おっしゃるとおり、諸外国ではこれについてかなり問題ではないかというふうに言われております。 食品安全委員会では、平成十八年度に国内の食品中に含まれるトランス脂肪酸の摂取量の推定等に関する調査を行い、平成十九年六月にファクトシートとして公表しています。
特に、私も本会議で質問いたしましたけれども、最近は鳥インフルエンザもあり、例えば鶏、養鶏なんというのはウインドーレスケージ、すなわち生まれてから廃鶏になるまでに土を踏むことなく太陽の光に当たることなく卵を産み続け、排卵誘発剤、ホルモン、ビタミンなどを投与されながら卵を産み続ける鶏、あるいは反すう動物でありながら自らの足で草をはむ経験のない牛、そして過密、あるいは養殖の魚介類とて同じ有様であります。
○政府参考人(中川坦君) 米国の飼料規制につきましては、今、先生いろいろと御指摘をされましたように、食品安全委員会の昨年十二月の答申の附帯事項におきましても、このSRMの利用禁止、この利用禁止という意味は反すう動物だけではなくて豚や鶏への使用も含めての禁止ということを指摘をされておりまして、この点につきましては、昨年十二月十二日にアメリカ産牛肉の輸入を再開をします際に米国側に、食品安全委員会の答申でもこういうふうに
次に、今度は飼料規制について関連してお伺いをいたしますが、食品安全委員会の米国産牛肉に関するリスク評価によりますと、アメリカでは九七年の八月に哺乳類由来たんぱく質の反すう動物への給与を法律で禁止しているわけであります。しかし、この反すう動物由来たんぱく質を豚とかあるいは鶏、この飼料に給与することは禁止をしていないと、これは皆さんお分かりのとおりでございます。
そういう中で、このBSEの問題というのは、例えばこれはイギリスの動物保健研究所が発表した実験結果ですけれども、イギリス内においては最大で一万四千人が変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に感染している可能性があるという研究結果を発表されておりますし、さらには、アメリカのFDAが発表した文書の中には、アメリカの飼料企業、えさの会社が、反すう動物のたんぱく質入り牛用の飼料、要するに、レンダリングされた後の牛脂
ところが、アメリカ合衆国の飼料規制の中では、当然反すう動物由来の肉骨粉が反すう動物に与えられることはありませんけれども、これを豚、鳥に投与することが禁止されていない、いわゆるところの交差汚染の心配が当然、食品安全委員会の中でも、プリオン調査専門委員会の中にもその危惧の声があるわけでありますし、これは大変重要な問題だろうというふうに思います。
このシカの死体もレンダリングをされて、シカというのも反すう動物ですから、レンダリングをされて、肉骨粉になって、鶏や豚に与えられ、その鶏ふんや鶏舎のごみ、鶏小屋のごみがチキンリッターとなって、また牛に戻っているという実態がございます。 このことなんかは、とても総理は、そんなことを多分御存じなかったと思うんですけれども、この狂シカ病というのは筋肉にも……(発言する者あり)狂シカ病、シカが狂う。
さらに、一つ農水大臣にお聞きしたいと思いますが、アメリカでは、牛由来の肉骨粉約十六万トンができているわけですが、それが、会計検査院の報告によると、アメリカの国内の流通に回されている飼料、そういったものには牛その他の反すう動物への給与禁止という表示はなされるように義務づけられているが、輸出用飼料には課されていない。
さらに、実は私の方で手に入れた資料なんですが、これは、二〇〇四年八月、FDAがアメリカの全国生乳生産者連盟、そこに諮問しているわけです、反すう動物の飼料に血粉とか、SRMを使った肉骨粉とか、食品残渣、養鶏場廃棄物などを禁止するとしたら、どういうふうな影響があるかと。ということは、今まで使っていた、使っているということなんですが。
そして、単にラベルに反すう動物に使ってはいけない、そのラベルを私も現地に行って見てきましたが、アニマル、それの云々と書いているだけですから、そういったものを使っていけないということになっているが、実態としては、ほとんど酪農業界では、反すう動物からできたえさを使っている実態があるというように、どうもこの報告では見えるんですが、そういった資料まで集めて、資料が手に入っているかどうか、そして検討しているかどうか
先般の議論の中で、確かに、いわゆる十月四日のプリオン専門調査会において提出されましたたたき台の中で、米国では、反すう動物由来のたんぱく質を豚、鶏の飼料に給与すること、あるいは鶏の飼料の残渣、豚の飼料の残飯などを牛に給与することが禁止されていないということを理由として、現在の飼料規制のもとでは、一定の割合で交差汚染が起こる可能性が今後も残るものと考えられるというようなたたき台が出ていることは事実でございます
これは一番BSEが多く発生した英国の例それからその後のBSEの管理対策を見ましても、コンプリートフィードバン、つまり牛から牛だけではなくて、ほかの動物用、反すう動物用のえさ、あるいは鳥類、鶏等に対するえさも完全に禁止しないとなかなか有効性が保てない、そういった前例に基づいて我が国もそういう対策をとっているわけでございます。
○山田委員 日本では、牛の肉骨粉は千度Cで三十分加熱して、灰にして焼却処分して、もちろん飼料にも肥料にも一切していない、それくらい大変厳しい措置をとっているわけですが、アメリカにおいてはまさに依然としてそういうことがなされ、かつ、GAOの報告にもありましたが、アメリカではラベルに、私もそのラベルを持ってまいりましたが、飼料工場に行って、いただいてまいりましたが、反すう動物にはこのえさを与えてはいけないという
これは昨年の話でございますけれども、BSEに関する国際科学者委員会の勧告というのがありまして、アメリカに対して何を言っているかというと、特定危険部位の除去の徹底、ダウナーカウの検査と食物・飼料連鎖からの排除、高リスク牛と三十カ月以上の健康な牛の全頭検査、すべての肉骨粉の反すう動物飼料への使用の禁止、交差汚染防止対策の強化、トレーサビリティーの確立ということを指摘しています。
先ほど鮫島委員が質問した中で飼料検査についてずさんだったことを言われていますが、その中に、いいですか、国内流通時に課されているその他反すう動物への給与禁止の飼料表示義務が、輸出用飼料には課されていないとあります。いわゆる輸出用飼料。そして、プリオン調査会の最終、「おわりに」のところにありますが、やはり輸入配合飼料の影響は不明であると。
○中川政府参考人 アメリカにおきましては、一九九七年の八月以降、法律に基づきまして、反すう動物由来のたんぱく質は反すう動物に使用することは禁止をされております。ただ、その反すう動物由来のたんぱくを豚や鶏に使用することは現在認められております。そういう意味で、日本から見まして、アメリカの現在の飼料規制そのものには幾つか問題点がある。